Informasi Layanan Counter Medan

Mulai tanggal 18 Mei 2021, nasabah Manulife di wilayah Medan dan sekitarnya dapat menghubungi Manulife Indonesia melalui Customer Contact Center (021) 2555 7777 dan email CustomerServiceId@manulife.com. Layanan Counter/Cashier untuk Walk in Customer Service yang berlokasi di Jl. Diponegoro No. 34 Medan tidak beroperasi untuk sementara.

 

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Mulai tanggal 18 Mei 2021, nasabah Manulife di wilayah Medan dan sekitarnya dapat menghubungi Manulife Indonesia melalui Customer Contact Center (021) 2555 7777 dan email CustomerServiceId@manulife.com. Layanan Counter/Cashier untuk Walk in Customer Service yang berlokasi di Jl. Diponegoro No. 34 Medan tidak beroperasi untuk sementara.

 

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米ドル建てまたは豪ドル建ての外貨建定額個人年金保険です。


※ この商品は生命保険です。預金とは異なり、また、元本割れすることがあります。為替レートの変動等により、損失が生じることがあります。商品のリスクと諸費用について、こちらを必ずご確認ください。

ライフタイム・パートナーはこんな方にオススメです


被保険者の契約年齢範囲 終身年金プラン:55歳〜85歳 介護年金プラン:50歳〜80歳
☆この商品の付帯サービスは「メディカルリリーフ(プラス)」です。詳細はこちらをご覧ください。

ライフタイム・パートナーをオススメする3つのポイント

ポイント 1

外貨の金利を活用して年金または介護年金を受取れます。

  • 契約通貨は、米ドルまたは豪ドルのいずれかから選択できます。
  • 保険料の払込通貨は、円、米ドルまたは豪ドルのいずれかから選択できます。
  • 年金または介護年金のお受取りは、契約通貨(米ドル、豪ドル)または円(円支払特約A型を付加)のいずれかから選択できます。

ポイント 2

契約通貨建ての年金または介護年金を契約後すぐに*1、一生涯受取れます。

*1 終身年金プランでは据置期間0年を選択された場合に該当します。

プラン1:終身年金プラン(据置期間:0~5年)

最短で契約日の2カ月経過後から契約通貨建ての年金を一生涯受取れます。

  • 据置期間0年を選択した場合に、契約日を年金支払開始日として、その日を含めて2カ月経過した日の翌日に第1回の年金を受取れます。
【イメージ図】

<前提条件>

契約通貨:米ドル ●一時払保険料:100,000米ドル
●据置期間:0年 ●積立利率:年1.40% ●年金支払総額保証割合:100%

[契約例]

ご本人:65歳男性、奥さま:60歳女性

※ 据置期間0年を選択した場合、解約・一部解約のお取扱いはありません。また、死亡給付金のお支払もありません。
※ 年金支払期間中に被保険者が死亡された場合の一時金(死亡一時金)のお取扱いはありません。
※ 年金の保証金額に達するまで、年金をお支払いした後、被保険者が死亡された場合、それ以後の年金のお支払いはありません。

*1 「年金原資」は、年金支払開始日前日の積立金額となります。据置期間0年を選択した場合、一時払保険料相当額となります。
*2 「年金支払最低期間」は、被保険者の生死にかかわらず年金をお支払いする期間です。

※ 上図は前提条件に記載の積立利率等を使用して作成したものです。実際には契約日に設定されている積立利率等が適用されるため、記載の数値はご契約により異なります。

 

プラン2:介護年金プラン(据置期間:なし)

公的介護保険制度における要介護2または3に認定されているお客さまがご加入いただけます。

契約日の2カ月経過後から契約通貨建ての介護年金を一生涯受取れます。

  • 介護年金は介護費用*1を使途とする場合、非課税扱となります。

※ 契約日を介護年金支払開始日として、その日を含めて2カ月経過した日の翌日に第1回の介護年金を受取れます。

*1 介護費用に該当するサービスについては、厚生労働省ホームページ「公表されている介護サービスについて」をご覧ください。

※ 非課税扱となるのは介護費用を使途とし、介護年金の受取人が被保険者、その配偶者もしくはその直系血族または生計を一にするその他の親族の場合です。税務上のお取扱いについては、平成29年5月現在の内容であり、今後変更される可能性があります。

【イメージ図】

<前提条件>
●契約通貨:米ドル ●一時払保険料:100,000米ドル
●積立利率:年1.40% ●年金支払総額保証割合:100%

[契約例]

ご本人:75歳男性、奥さま:70歳女性

※ 解約・一部解約のお取扱いはありません。また、死亡給付金のお支払いもありません。
※ 介護年金支払期間中に被保険者が死亡された場合の一時金(死亡一時金)のお取扱いはありません。
※ 介護年金の保証金額に達するまで、介護年金をお支払いした後、被保険者が死亡された場合、それ以後の介護年金のお支払いはありません。

*2 「介護年金原資」は、一時払保険料相当額となります。
*3「介護年金支払最低期間」は、被保険者の生死にかかわらず介護年金をお支払いする期間です。

※ 上図は前提条件に記載の積立利率等を使用して作成したものです。実際には契約日に設定されている積立利率等が適用されるため、記載の数値はご契約により異なります。

ポイント 3

年金の支払合計額は、年金原資(契約通貨建て)の100%、110%、130%のいずれかを、介護年金の支払合計額は、介護年金原資(契約通貨建て)の100%、110%のいずれかを最低保証します。

■終身年金プラン

  • 契約時に「年金の保証金額」を計算するため、以下の保証割合を選択いただきます。

100%最低保証110%最低保証130%最低保証

  • 被保険者の生死にかかわらず、お支払いする年金の合計額は「年金の保証金額」を保証します。
  • 年金支払期間中に被保険者が死亡された場合でも、年金の支払合計額が「年金の保証金額」に達するまで、年金受取人に年金をお支払いします。
  • 年金受取人に万一の場合、年金の支払合計額が「年金の保証金額」に達するまで、年金受取人の法定相続人(後継年金受取人を指定している場合は後継年金受取人)に年金をお支払いします(年金受取人と被保険者が同一人の場合です)。

【ご注意】

年金原資(契約通貨建て)の100%・110%・130%が最低保証されるのは、年金の保証金額に達するまで、年金をお支払いした場合です。
ご契約を解約した場合または年金の一括支払を行った場合、解約返戻金額または年金の一括支払による支払金額に最低保証はありませんので、年金の保証金額や一時払保険料を下回ることがあります。

 

■介護年金プラン

  • 契約時に「介護年金の保証金額」を計算するため、以下の保証割合を選択いただきます。

100%最低保証110%最低保証

  • 被保険者の生死にかかわらず、お支払いする介護年金の合計額は「介護年金の保証金額」を保証します。
  • 介護年金支払期間中に被保険者が死亡された場合でも、介護年金の支払合計額が「介護年金の保証金額」に達するまで、介護年金受取人に介護年金をお支払いします。
  • 介護年金受取人に万一の場合、介護年金の支払合計額が「介護年金の保証金額」に達するまで、介護年金受取人の法定相続人(後継介護年金受取人を指定している場合は後継介護年金受取人)に介護年金をお支払いします(介護年金受取人と被保険者が同一人の場合です)。

【ご注意】

介護年金原資(契約通貨建て)の100%・110%が最低保証されるのは、介護年金の保証金額に達するまで、介護年金をお支払いした場合です。
介護年金の一括支払を行った場合、介護年金の一括支払による支払金額に最低保証はありませんので、介護年金の保証金額や一時払保険料を下回ることがあります。

※ 契約者が法人となる場合は、こちらをご覧ください。

リスクと諸費用

ご確認いただきたいリスクについて

■為替リスクについて

  • この保険は外貨で運用するため、保険料の払込通貨と契約通貨が異なる場合や、保険料の払込通貨と年金・介護年金・死亡給付金等をお支払いする通貨が異なる場合等に、為替相場の変動による影響を受けます。
  • したがって、「年金または介護年金の支払総額や死亡給付金額等を保険料の払込通貨で換算した場合の金額」が、「ご契約時にお払込みいただいた金額」を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります
  • 為替相場の変動に伴うリスクは、契約者または受取人が負います。

 

■解約、一部解約および年金または介護年金の一括支払のリスクについて

  • この保険は、市場金利に応じた運用資産(債券等)の価格変動を解約返戻金額および年金または介護年金の一括支払による支払金額に反映させます(市場価格調整)。また、解約返戻金額、年金または介護年金の一括支払による支払金額を計算する際に契約日からの経過年数に応じた解約控除がかかります。
  • したがって、次の金額が一時払保険料を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
    ・「解約返戻金」
    ・「年金の一括支払による支払金額」と「すでに支払事由の生じた年金の合計額」の総額
    ・「介護年金の一括支払による支払金額」と「すでに支払事由の生じた介護年金の合計額」の総額

     

    * 一部解約をしていた場合は、その解約返戻金額との合計額

    ※ 外貨建定額個人年金保険(年金支払総額保証付終身年金特約付)の場合、「介護年金」はありません。即時払年金特則を付加した場合、「介護年金」、「死亡給付金」および「解約返戻金」はありません。
    ※ 外貨建定額個人年金保険(年金支払総額保証付終身介護年金特約(即時払型)付)の場合、「年金」、「死亡給付金」および「解約返戻金」はありません。

この保険にかかる費用について

この保険には、保険関係費がかかります。そのほか、解約、一部解約時および契約日から10年以内の年金または介護年金の一括支払時に解約控除がかかります。また、外貨のお取扱いにより費用をご負担いただく場合があります。

 

  • 保険関係費
    保険関係費とは、死亡保障に必要な費用、保険契約の締結・維持に必要な費用です。積立利率を決定する際に保険関係費をあらかじめ差し引きます。

※ 外貨建定額個人年金保険(年金支払総額保証付終身介護年金特約(即時払型)付)の場合、「死亡保障に必要な費用」はありません。

 

  • 解約、一部解約時および年金または介護年金の一括支払時にご負担いただく費用
    解約、一部解約時および契約日から10年以内の年金または介護年金の一括支払時には、契約日から解約計算基準日または一部解約計算基準日*1までの経過年数に応じて解約控除をご負担いただきます。

解約控除
解約に相当する部分の積立金額*2に、経過年数に応じて7.0%~2.5%の解約控除率を乗じた金額

*1 年金または介護年金の一括支払の場合は、年金または介護年金の一括支払の請求書類をマニュライフ生命が受け付けた日とします。
*2 年金の一括支払の場合は、年金の支払保証部分の現価とします。また、介護年金の一括支払の場合は、介護年金の支払保証部分の現価とします。

※ 即時払年金特則を付加した外貨建定額個人年金保険(年金支払総額保証付終身年金特約付)および外貨建定額個人年金保険(年金支払総額保証付終身介護年金特約(即時払型)付)の場合、「解約」および「一部解約」のお取扱いはありません。

 

  • 外貨のお取扱いによりご負担いただく費用

・一時払保険料を外貨でお払込みいただく際には、取扱金融機関への振込手数料をご負担いただく場合があります(くわしくは取扱金融機関にご確認ください)。

・年金、介護年金、死亡給付金等を外貨でお受取りの際には、金融機関により手数料(リフティングチャージ等)をご負担いただく場合があります(くわしくは取扱金融機関にご確認ください)。

・次の①の場合、保険料の払込通貨を下表の為替レートを用いて契約通貨に変更しますので費用が発生します。なお、保険料の払込通貨の対顧客電信売買相場の仲値(TTM)との差額は、為替手数料として通貨交換時にご負担いただきます。また、②から④までの場合、下表の為替レートと対顧客電信売買相場の仲値(TTM)との差額は、為替手数料として通貨交換時にご負担いただきます。

①「保険料米ドル入金特約A型」等を付加し、一時払保険料を契約通貨と異なる外貨でお払込みいただく場合
②「保険料円入金特約A型」を付加し、一時払保険料を円でお払込みいただく場合
③「円支払特約A型」を付加し、年金、介護年金、死亡給付金等を円でお支払いする場合
④「円支払特約A型」を付加し、解約返戻金を円でお支払いする場合

※ 対顧客電信売買相場の仲値(TTM)は、マニュライフ生命が指標として指定する金融機関が公示する値とします。

※ 2019年12月現在。外貨のお取扱いによりご負担いただく費用は、将来変更されることがあります。
※ 外貨建定額個人年金保険(年金支払総額保証付終身年金特約付)の場合、「介護年金」はありません。即時払年金特則を付加した場合、「介護年金」、「死亡給付金」および「解約返戻金」はありません。
※ 外貨建定額個人年金保険(年金支払総額保証付終身介護年金特約(即時払型)付)の場合、「年金」、「死亡給付金」および「解約返戻金」はありません。

レポート・データ

この商品の取扱い

三井住友信託銀行

このページは商品の概要を説明するWeb閲覧用の資料です。ご契約の検討・申込みに際してのご留意いただきたい事項は、「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」「ご契約のしおり/約款」に記載しています。ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。

マニュライフ生命の担当者・募集代理店(生命保険募集人)は、お客さまとマニュライフ生命の保険契約締結の媒介を行う者で保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約はお客さまからの保険契約のお申込みに対してマニュライフ生命が承諾したときに有効に成立します。なお、お客さまが生命保険募集人の権限などに関しまして、確認をご希望される際には、ご遠慮なくマニュライフ生命変額年金/投資型商品カスタマーセンター 0120-925-008(通話料無料)受付時間:月~金曜日 9時~17時(祝日・12月31日~1月3日を除く)までご連絡ください。

MLJ(STDG)17040289