Informasi Layanan Counter Medan

Mulai tanggal 18 Mei 2021, nasabah Manulife di wilayah Medan dan sekitarnya dapat menghubungi Manulife Indonesia melalui Customer Contact Center (021) 2555 7777 dan email CustomerServiceId@manulife.com. Layanan Counter/Cashier untuk Walk in Customer Service yang berlokasi di Jl. Diponegoro No. 34 Medan tidak beroperasi untuk sementara.

 

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旧第百生命のご契約者様

お客様のご契約につきましては、第百生命より弊社に移転されて以来、長きに亘りご継続をいただいておりますが、このたび条件変更時の約款に規定された「早期解約控除制度」による控除対象期間が満了となりました。

2011年4月以降は、解約等の対象事由発生時における「個人保険・個人年金保険」、「財形保険・財形年金保険」、「団体年金保険」等の各保険種類について早期解約控除の適用がなくなりましたので、お知らせ申し上げます。

2011年4月1日以降の早期解約控除適用率について

原則として、解約請求書類が弊社に到着した日(*)が2011年4月1日以降の場合には、早期解約控除の適用はありません。ただし、2011年4月1日以降に解約請求書類が弊社に到着しても、次の場合には早期解約控除が適用されますので、ご注意ください。

 

  1. 2011年3月末日までを保障する保険料をお支払いいただいていない場合
    控除率は、最終の保険料払込の年度によって、異なります。

  2. 2011年3月末日までを保障する保険料をお支払いいただいている場合でも、「1日」が月単位の契約応当日にあたる契約(年払契約は4月1日が契約応当日である契約、半年払契約は4月1日もしくは10月1日が契約応当日である契約)で、解約請求書類が2011年5月1日以降に弊社に到着した場合で、2011年4月分の保険料をお支払いいただいていない場合

    控除率は前年度の控除率である2%の早期解約控除率が適用されます。

 

上記2.のケースは、あくまでも解約請求書類が2011年5月1日以降に弊社に到着した場合であり、解約請求書類が2011年4月中に弊社に到着した場合には、早期解約控除は適用されません。

 

(*) 解約請求書類が弊社に到着した日とは、完備された解約請求書類が弊社に到着した日をいいます。

個人年金保険に関するご注意事項

第百生命の破綻に伴いまして、契約条件の変更が行われ、そのひとつとして条件変更前の責任準備金等が10%削減されましたが、個人年金保険は年金を受取ることを前提に生命保険契約者保護機構の特例補償として条件変更前の責任準備金等が100%補償されております。今般、第百生命より移転されましたご契約の早期解約控除期間は終了しますが、今後も個人年金保険の中途解約や年金の一括受け取り等をされる場合は、上記特例補償の対象外となり、条件変更基準日(2001年1月31日)に遡って責任準備金等が10%削減されますので、ご留意ください。