Informasi Layanan Counter Medan

Mulai tanggal 18 Mei 2021, nasabah Manulife di wilayah Medan dan sekitarnya dapat menghubungi Manulife Indonesia melalui Customer Contact Center (021) 2555 7777 dan email CustomerServiceId@manulife.com. Layanan Counter/Cashier untuk Walk in Customer Service yang berlokasi di Jl. Diponegoro No. 34 Medan tidak beroperasi untuk sementara.

 

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Mulai tanggal 18 Mei 2021, nasabah Manulife di wilayah Medan dan sekitarnya dapat menghubungi Manulife Indonesia melalui Customer Contact Center (021) 2555 7777 dan email CustomerServiceId@manulife.com. Layanan Counter/Cashier untuk Walk in Customer Service yang berlokasi di Jl. Diponegoro No. 34 Medan tidak beroperasi untuk sementara.

 

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勧誘方針

弊社は、生命保険の勧誘に当たって、『保険業法ならびに金融商品の販売等に関する法律・消費者契約法・その他の各種法令等』を遵守し、"お客様へ最高の価値を提供する"という弊社の理念に則り、次の姿勢で生命保険勧誘活動を行うことを方針として定め、徹底してまいります。

 

  1. お客様の保険に関する知識、加入の目的、財産、家族状況等に照らした適正な情報提供を行うとともに、お客様の意向やライフスタイル等お一人お一人の特性を配慮し、お客様とともに考えるコンサルティングを行い、お客様自身の判断において適切な保険を選択いただけるよう努めてまいります。

  2. 保険募集に当たって、保険商品をご説明した資料(パンフレット、ご契約の概要等)並びにご契約に関わる重要な事項をご説明した資料(「重要事項のお知らせ(注意喚起情報)」、「ご契約のしおり/約款」等)をお渡しするとともに、お客様の知識、経験および財産状況等をふまえた上で、商品内容についてお客様に十分理解、納得していただけるよう努めてまいります。
    特に、変額保険等市場リスクが存在する商品については、商品内容やリスク内容等についてすべてのお客様に等しく十分な説明を行い、お客様自身が商品を十分にご理解のうえ相応しい選択・決定をしていただける営業活動を行うよう心がけます。

  3. 募集活動に当たっては、お客様の立場にたって訪問場所・時間に十分配慮し、お客様のご迷惑とならないよう、そしてお客様が適正に判断できる状況の中で説明させていただけるよう努めてまいります。

  4. ご加入に当たり健康状態やご職業などについて告知をしていただく際には、告知についてのご説明をしたうえで、ありのまま正しく告知していただくよう努めます。また、ご契約者間の公平、保険制度の健全な運営のためにモラルリスク発生の防止に努めてまいります。

  5. お客様に関する個人情報につきましては、厳重かつ適切な取扱いを行い、お客様のプライバシーの保護に努めてまいります。

  6. 法令・各種ルールが遵守されるよう社内の管理体制強化に努めてまいります。

  7. お客様満足度を高め、お客様の信頼と期待に応えられるよう、教育・研修を充実させ知識・技能の向上、研鑽に努めてまいります。
    また、お客様からの様々な意見の収集に努め、お客様のニーズに対応する活動を実践してまいります。
 

金融商品の販売等に関する法律について(金融庁ホームページ)

信頼されるライフコンサルタントをめざして

保険募集に関する禁止行為(保険業法第300条)

 

  1. 虚偽の説明
    保険契約に関して事実と異なることを告げることで、いわゆる不法話法といわれるものです。

  2. 不完全な説明
    保険契約に関連した重要な事項を省略したり、都合のよい部分のみを説明することです。

  3. 告知義務違反をすすめる行為
    契約者または被保険者が保険会社に、職業や健康状態などを契約選択上の重要な事項について事実と異なる告知をすすめたり、重要な事実について告知を妨げたり、告知をしないようにすすめることです。

  4. 契約の不当な乗換行為
    契約者または被保険者に、不利益となる事実を説明せずに、既契約を消滅(解約・失効)させて、新契約の申込みをさせることです。

  5. 特別の利益の提供
    契約者または被保険者に、保険料の割引・割戻、その他特別の利益を提供することです。

  6. 誤解をまねく表示・説明
    契約内容の一部のみを比較するなど、誤解をまねくような資料を使ったり、説明したりすることです。将来の配当金などについて確実であると誤解させるような資料を使ったり、説明したりすることです。保険会社の信用・支払能力について、誤解をまねくような資料を使ったり、説明したりすることです。

  7. 威迫、業務上の地位の不当利用
    契約者または被保険者を脅したり(威迫)、業務上の上下関係などを不当に利用して、保険契約の申込みをさせたり、既契約を消滅させることです。

  8. 保険契約者の保護に欠ける恐れがあるとして法令で定める行為

<他社を誹謗・中傷する行為>

生保各社の経営状況・経営体力等を記載した新聞・雑誌記事や資料を配布したり、提示したりすること。生保各社の経営状況等について独自の判断を示したり、コメントしたりすること。

【注意】 この禁止されている行為を行った場合、その内容によって次のような処分を受けることになります。

  • 1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金(または、その両方)。
  • 生命保険募集人登録の取消処分または一定期間の募集停止。

 

金融商品の販売等に関する法律について(金融庁ホームページ)